2013-11-20 第185回国会 衆議院 法務委員会 第9号
それで、答弁しましたその十一月五日の法務委員会の時点では、政府におきまして準備を事実進めていたわけですが、何度も御答弁を申し上げているように、答弁後の与党内の審査で、民法第九百条第四号ただし書き前半部分については、違憲判断を受けて早期に是正する必要があるのに対して、戸籍法四十九条第二項第一号後半部分については、違憲判断を受けたわけではないので、民法と同時に改正するほどの緊急性に乏しいという判断がございました
それで、答弁しましたその十一月五日の法務委員会の時点では、政府におきまして準備を事実進めていたわけですが、何度も御答弁を申し上げているように、答弁後の与党内の審査で、民法第九百条第四号ただし書き前半部分については、違憲判断を受けて早期に是正する必要があるのに対して、戸籍法四十九条第二項第一号後半部分については、違憲判断を受けたわけではないので、民法と同時に改正するほどの緊急性に乏しいという判断がございました
○深山政府参考人 人権B規約委員会等の国際機関から、民法九百条四号ただし書き前半部分の規定とともに、今委員の御指摘のあったとおり、嫡出子または嫡出でない子の別を出生届の記載事項としている戸籍法の規定の撤廃を勧告されていることは承知しております。
○谷垣国務大臣 今、階委員が指摘されましたように、九月四日、最高裁の決定が出まして、いわゆる九百条第四号ただし書き前半部分は違憲であるという決定が出ました。それを受けまして、もちろんそこも改正すると同時に、今おっしゃった戸籍法四十九条第二項第一号後半部分を削除する旨の戸籍法改正案を準備していたことは事実でございます。